裁判員制度とは?
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裁判員制度とは、重大な犯罪の裁判の判決を国民から選ばれた代表が、裁判員となり、裁判官と議論をし、被告人の罪を決める制度です。被告人が、有罪なのか無罪なのか、そして有罪ならばその刑罰はどうするのかを決めます。
裁判員制度の対象となる事件は、殺人罪、強盗致死罪、傷害致死罪など、重大な犯罪が起こったときです。
裁判員に選ばれたら
裁判員には、毎年、12月に頃までに、裁判員に選ばれたという通知がきます。これが来た人が、翌年の裁判で、裁判員になる可能性がある人です。そして、裁判員制度の対象となる事件が起こったとき、裁判員候補者からくじで選ばれた人に、裁判所に行くためのお知らせが届くようになっています。ですので、12月の通知がきたからといって、必ず裁判員になるとは限らないということです。裁判員候補者になったからといって、あわてて裁判所に行く必要はありませんので、安心してください。
裁判員を辞退する
裁判員に決定したら辞退することは原則としてはできません。しかし、辞退する正当な理由があれば辞退出来ます。それは、以下のような人です。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(会期中)
・学生、生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などに従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困なんな人
以上のうち、一定のやむない理由の例としては、重い病気やケガをしている、親族や同居人の介護、父母の葬式への出席、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがあるなど、いくつかあります。もっと詳しいことは、問い合わせをするかホームページなどで確認してください。
とにかく、単に仕事が忙しいとか自信がないといったことでは自体できないということです。